iPhoneを使用していたら、NHKの放送受信料を支払わないといけない – そんな時代が来るかもしれません。14日付の産経新聞によれば、NHKの次期3カ年経営計画(平成27〜29年度)の概要が判明し、同社が今後「“公共メディア”への進化」を目指していることが明らかとなりました。
これにより、NHKは”インターネット時代に即した受信料制度のあり方について研究を本格化させる”と、記事では報じられています。今後の展開によっては、iPhoneを含む、ネット回線に接続できるスマートフォンユーザーは、NHKの放送受信料を支払わなければならない、ということになる可能性があります。
実は、将来的にiPhoneを含むスマートフォンユーザーからも受信料を徴収する意向であることは、昨年夏、NHKの籾井会長が毎日新聞の取材に応じて明らかにしています。
同氏は「放送と通信の融合」について積極的な姿勢を示しており、次期3カ年経営計画(平成27〜29年度)における”インターネット時代に即した受信料制度のあり方”についても同氏の考えが色濃く反映された結果である、と考えられます。
NHKは平成27年4月より、テレビで放映している番組の一部をネット上でも同時配信することを予定しています。これにより、テレビの設置を基に放送受信料の公平負担が定まっている放送法や、受信料制度の見直しを本格化させる見通しで、場合によってはインターネット閲覧小型デバイスである、iPhoneを含めたスマートフォンについても、受信料徴収の対象となる可能性があります。
自宅で放送受信料を支払っていても、スマートフォンを所持していれば受信料徴収の対象となるのかなど、詳しい部分は一切明らかになっていないものの、心配なニュースですね。
http://iphone-mania.jp/news-59108/
だから言っただろう
ガラケーにしとけって
ガラケーでも
受信料払わされた
と若い子が
言うてたで
テレビだろうが携帯だろうが頭悪いやつだけが受信料払ってる
放送法旧32条現64条をちゃんと読めば受信料を払う必要のあるものはこの世に存在しない
犬の徴収人の持ってるパンフの放送法64条には「但し」以降の文章が載っていない
それが連中のマニュアル
放送法64条(旧32条)と受信規約
【半強制的に支払いを義務付ている放送法第64条とは】
放送法 第3章 日本放送協会(第15条 - 第87条)の第64条で定められています
放送法第64条の具体的な内容(NHKの契約書に記載されている内容から引用)
[第1項](実際には1項という表記はないがこの場では、わかりやすく「1項」と表示しています)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
[第2項]
協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
[第3項]
協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
[第4項]
協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。
(旧32条では第4項はなかった。これは、地デジ化に伴い、「アンテナが無くてもケーブルTVなどによる有線も受信機器の対象にする」という意味です。また、ワンセグやカーナビ、PCチューナー等しかない場合でも受信料義務化(料金の割引すらない)をNHKでは主張しています。本来TVを視聴することを主目的にしない機器の場合には受信料を払う必要が無いので、無理やりにでも徴収しようとするNHKは矛盾を感じないのでしょうか。)
日本放送協会放送受信契約の内容
放送法(昭和25年法律第132号)第64条第1項の規定により締結される放送の受信についての契約は、次の条項によるものとする。
【 現在のNHKここがおかしい 】
@ NHKは「国営放送ではなく公共放送なので、みなさんが公平に料金を負担していただくことに
よって、成り立っていますから、皆様のためになる放送を心掛けています」というような事を
頻繁に宣伝している訳だが、国会議員の総務委員会の過半数以上の賛成によって、
NHK予算が承認されている。これでは国営放送だと言われても仕方がない。
みんなが料金を負担しているのだから、英国BBCのように国民投票にするのが道理であろう。
A 受信料義務化はまともな公共放送が存在する意味としては仕方がないとしても、障害者、
生活保護受給者、3.11災害による損害者以外は所得がなくても控除規定がないし、
ワンセグのような殆どTVを見るためのものではないものにまで同じ料金を取っている。
また、NHKの契約種別は「世帯」と「事業所」しかない。問題なのは店舗併用住宅の扱い。
「事業所と同じ建物、別棟ではなく同じ屋根の下ということであれば、世帯契約のみでもよい」 とはっきり言っている。(NHKコールセンター佐藤氏が事業所契約のやり取りでの録音録音有)
さらに、受信料契約を強制的に義務付けている根拠とされる、放送法第64条および、法務大臣
認可のNHK放送受信規約(事業所に関する記述は第2条と第5条)にも、全くその事は書かれてい
ないし、NHKのホームページには「店舗併用住宅は世帯契約のみで良い」と書かれていた。
にもかかわらず、事業所契約もさせられている店舗併用住宅の人がたくさんいる。
これははっきり言って詐欺。
B 支払い拒否者に対して、民事裁判まで起こして強制的に取立てているのに、NHK職員報酬平均
は、1,700万円以上もある。(NHK前会長の松本正之は3,500万円以上貰っていた)
C スクランブルをやってはいけない法律はどこにも無いのに絶対にやらない。
その証拠として、スクランブル化を最初に言ったのは「NHK元会長の海老沢氏」だし、
アナログ時代から「Wowow」で行われていたスクランブル技術はNHKが開発したようだ。
(私の担当地域である釧路放送局職員副部長がそう言っていた)
条件付き賛成も入れると、9割以上が賛成するでしょうから、分担金という性格上、
受信料収入が激減することが明らかなので、一件でも実施してしまったら、
平均年収1,700万円以上(福利厚生も含む)とも言われている、既得権益と言っても過言では
ない美味しい汁を維持できなくなるのが確実なので、以後絶対にNHK自身では言わない。
D 公共放送本来の姿である「権力者の圧力に屈しない」という自由な報道をしていない。
わかりやすく言うと
「騒音おばさん」のような、経緯を正確に報道しないマスコミばかりでよいのしょうか。
つまり「裏で糸を引く組織が介在しているとも思われる既得権益者のみ」
が得をする法律や政策が維持できなくなるような都合の悪い報道は、全体の為には
絶対に良い事に決まっているのに、報道することをしない。(できない)
それらの団体・組織に不利となる行動を起こす人には最初、お金で黙らせようとするから、
ほとんどの場合はそれで終結してしまうが、お金よりも正義が勝っている人の場合、
影響力のある地上波には出られなくなる。
岩上安身氏、上杉隆氏、勝谷誠彦氏はそのいい例で、下手をすると死と隣り合わせとなる。
その末路は、極端に言えば、バック・トゥ・ザ・フューチャーUの「ビフコ帝国」
のような社会になってしまう。
元NHK解説委員主幹であった長谷川浩さんの変死は正にそのいい例でしょう。
NHKの中にはそのような立派な方がいたのも事実。
興味のある方は「元NHK解説委員主幹長谷川浩 9.11」で調べてみるとよい。
驚く事実がわかる。(森本健成アナの痴漢も実は国策捜査による冤罪だと言われている)
長谷川解説主幹が調べたことを報道した後にストップをかけたのは、ブッシュ政権と親密
だった小泉政権下で交流のあった海老沢NHK元会長?だと言われているが、
この件については当時、海老沢会長と直接話すことができる立場にいて、海老沢氏を尊敬して
いる立花氏にはこの事に対する見解を話していただきたいと思う。
アメリカのように大放送局のほとんどがシオニスト・ユダヤ金融資本であると9.11のような
自作自演とも思えるテロをでっち上げてしまう国に成り下がってしまう危険性が強いから、
絶対に公共放送は必要だが、現在のNHK予算を承認しているのは、国会議員の総務委員会
なので、これでは到底「公共放送」とは言えない。
本当に「公共放送」と言いたいのであれば、@でも書いたが、国民投票にすればよい。
E 「公共放送」といいながら視聴率を気にしている。
紅白歌合戦に特別出演したスーザンボイルに500万円以上とも言われる出演料を払ってまで、
視聴率を上げようとしている。
【 放送法64条は憲法違反 】
日本国憲法98条では「憲法は国の最高法規であって、その上記に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない。」
と規定されているので、違憲の疑い(憲法違反に相当する理由参照)があるため、いくつかそれに対する違憲裁判が起こされているが、いずれもNHKが勝訴している。
裁判は判例主義なので、最高裁判所でそういった判決が一度でも確定してしまうと、なかなか覆すことができない。
[憲法違反に相当する理由]
障害者、生活保護受給者、3.11災害による被災損害者以外は所得がなくても免除規定が無いことは、憲法30条(納税の義務)以上の強制を一特殊法人に与えている法律と法なので、憲法25条(生存権)、および29条(財産権)にも違反する。
また、中韓寄りとも思えるNHKの偏向番組を視聴したくないから、契約を解除するためにはテレビ自体を破棄しなければならない。
そうした場合、NHK以外の民放までも視聴できなくなるため、憲法19条(思想及び良心の自由は、これを侵してはならない)違反は明らかであるのに、これが憲法違反にならないの判決が確定しているのは、平成23年7月以前の地デジ化される前の判決なので、アナログ放送化でのスクランブル化が難しかったとの見解があるためであろう。
現在のデジタル化が完了した状態では、もうそういった見解も通用しないのが明らかなのだから、見直すべきである。
犬の徴収人がきたら
必ず静止画や動画を撮ること
撮りながら会話を
【 NHK受信料 札幌高裁でも「請求は過去5年まで」 】
NHKは受信料を何年さかのぼって請求できるかが争点となった訴訟の上告審判決で、札幌高裁は2012年12月21日、5年とした二審旭川地裁判決を支持、10年と主張するNHKの上告を棄却した。同様の判断は上告審では3件目。
山崎勉裁判長は判決理由で、受信料は家賃などと同じ「月額が定まった金銭債権」で、5年で時効が成立するとの判断を示した。NHKは個人間の借金など一般的な債権と同じで時効は10年と主張していた。
NHKは旭川市の男性に2004年12月以降の受信料約11万円の支払いを請求。一審旭川簡裁は全額の支払いを命じたが、二審は2005年12月以降の約9万3千円に減額した。
同様の訴訟はほかに、札幌地、高裁と大阪地裁でなどで計12件が係争中。NHK広報局は「ほかの裁判の動向を見極めて対応を検討する」としている。
【 NHK受信料は10年以上未払いで、契約そのものが無効との判決 】
NHK側では、受信料は、第168条(定期金債権の消滅時効)にはあたらないとの解釈を主張したが、大阪高等裁判所第14民事部 裁判長 田中澄夫 平成26年5月30日判決では、NHK側の主張を認めず、受信料は定期金債権と考えられるのとの判決が出された。
これにより、10年以上支払いをしていない人は、契約そのものが無効になる。
【 未契約者必見! NHK受信料契約には承諾が必要との判決 】
msn 産経ニュースから引用 2013.12.18
NHKが個人を相手に受信料の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁の下田文男裁判長は18日、「NHKからの契約申し込みと、受信者による承諾という双方の意思表示がなければ受信契約は成立しない」との判断を示した。
契約を結ぶ義務があること自体は否定せず、受信料は支払うよう命じた。10月には同様の訴訟で東京高裁の別の裁判長が「NHKが契約の締結を通知すれば、承諾の意思表示がなくても2週間経過すれば契約が成立する」との判決を出しており、判断が分かれた。 下田裁判長は「放送法には『申し込みと承諾が一致する以外の方法でも契約が成立する』とうかがわせるような規定はない」と指摘。総務相が認可しているNHKの受信規約でも、NHK単独の意思表示で契約が成立する方法は定めていないとして「契約は受信者に契約の承諾を命じる判決が確定した段階で成立する」と判断した。
一回契約するとまあまあ面倒
一度たりとも契約をしてはいけない
その方法とは連中とまともな会話をしないこと
むこうが何言って来ても「しぇしぇしぇのしぇ〜」
って言ってたら問題ない