元特捜検事が「刑事告訴を検討する余地あり」
このさくらによる桃山学院や、あかるクラブに対する「寄付金回収工作」の実態についても『真実』を読んでいただきたいが、
桃山学院理事会関係者によると、さくらは14年2月5日と8日の2日にわたって、温井校長に接触。
8日には桃山学院の校長室でこの「温井メモ」を見せ、(1億円の)寄付を『放棄して欲しい』と温井校長にお願いした」(関係者)というのである。
ところが、このメモをさくらから見せられた温井校長は一読して、それが、たかじん本人が書いたものではないと見破り、
さくらの目論みは水泡に帰すのだが、この「温井メモ」について、特捜検事出身の弁護士はこう語る。
「ある文書を偽造した行為が、『私文書偽造等罪』(刑法第159条)を構成するか否かは、その文書が持つ性質、つまり『権利、義務に関する文書』であるか、
あるいは『事実証明に関する文書』であるかが問われる。その観点から、この文書(温井メモ)を検討すると、署にある『家鋪隆仁』という人物が生前、〈桃山に寄付受口になってもらい、
さくらの生活にかかってきそうなら、戻してやってほしい〉という意思を持っていたという、『内心的事実』があったことを『証明』する性質を持つ文書であると解釈できる。
さらにこの文書が私文書偽造等罪を構成するとすれば、この文書が偽造されたものと知りながら他人に示した者は『偽造私文書等行使罪』(刑法第161条)に問われる可能性がある。
当局が実際に受理するか否かは別として、充分に(刑事)告訴、告発を検討する余地のある文書でしょう」
@たかじんが遺書作成。
この時点ではたかじんは桃山学院に寄付するつもりはなかった。
Aたかじんが遺書再作成。桃山学院に1億円寄付すること、と。
Bたかじんの死後、嫁のさくらが校長にたかじんのメモを見せる。
そこには「寄付したとみせかけてさくらに金を回してくれ」と。
しかしその日付は@より前の日付だった!
メモそのものも、今までは名前を「さん」付けで呼び合っていたのに
そこでは呼び捨て。その他、いかにも不自然。
温井へ
僕は、生きた証で寄付を大阪へ、自分の財団を
作るが、知っての通り、娘たちが欲だして、さくらに
ありもないことを言うてくる. 桃山に寄付受口になって
もらい(弁護士もちょっと頼りないねん)、さくらの生活に
かかってきそうなら、戻してやってほしい,
かくしもつことも考えたが、税務署入って大さわぎになるの
困るんで、温井、おまえにしか言えん、おまえしか
頼めん. 見舞いもこん、一生懸命やってんのにさくらの悪口と
金しか言うてない娘と母弟に何でのこさなあかんねん.
おまえやったらわかるやろ
僕の最後の頼みや、さくらには幸せにする約束してん
助けてもうてきてん 弁護士はきまり事しか言わんから
気持ちでやってくれ. 約束は、さくらにさせる
覚えてるで!! すまんけど、頼んます.
ありがとうやで お先に逝ってまってるわ.ほんま頼む
2013.12.23 家鋪 隆仁